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業務上堕胎罪「だたいざい」で刑事告発!水口病院の無資格医師

今年7月に東京・武蔵野市の産婦人科病院で、中絶手術を受け、帰宅後、6日後に女性は自宅で亡くなった。
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手術を行った医師は、中絶を行う指定を受けていない医師が執刀した。

6日、遺族の夫が医師を刑事告発し、6日午後2時すぎに記者会見し、妻が急死した原因の究明を訴えた。

刑事告発したのは都内に住む男性で、今年7月、男性の当時23歳だった妻が武蔵野市の「水口病院」で、胎児の発育が良くないと診断されたため人工妊娠中絶手術を受けたところ、手術の6日後に急死したという。

7月に亡くなられた女性は水口病院吉祥寺で医師から「胎児が育っていない」と宣告され、人工中絶手術を余儀なくされたという。水口病院吉祥寺には3人の母体保護法指定医の資格を有する医師がおり、過去にも人工中絶手術を行っている信頼ある病院のはずであった。

しかし、亡くなられた女性が人工中絶を行った日は、丁度3人の母体保護法指定医の資格を有する医師が不在であり、無資格医の医師が違法行為と知りつつ、人工中絶手術を行ったという。水口病院吉祥寺では、この無資格医の人工中絶手術を容認していたという。無資格医が人工中絶手術を行うのは違法行為であり、処罰の対象である。

水口病院側も、過去に人工中絶手術の経験があったからと無資格医の医師を執刀させる組織ぐるみで行っていた。この無資格医はこの女性を含め2016年5月から9月までの間に12件の人工中絶手術を行っていた記録がある。水口病院側では今回の無資格医による医療ミスの医療事故を受けて、母体保護法指定医療機関の返上するものと考えていると理事長代行がコメントしている。

その後の原因は多量の血液が心臓に流れ込んだのが原因。

男性は6日、この医師を業務上堕胎罪で刑事告発し、警視庁が受理した。

業務上堕胎罪

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処する(刑法214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者」を主体とする身分犯である。

中絶手術は指定の医師以外が行うことを禁止されているし水口病院側自ら執刀させていたとなれば母体保護法指定医療機関の返上だけではすまないであろう。

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